出席停止と登校許可証
感染症と出席停止について
☆感染症と診断を受けた際に学校までお知らせください。
医師から感染症と診断を受けた場合、欠席ではなく「出席停止」の扱いとなります。医師が登校してもよいと認めるまで、登校を見合わせてください。医師の許可が出て、登校する際は「登校許可証」等が必要となります。再登校の際に学校へご提出ください。※新型コロナウイルス感染症は、自宅での判定でも、出席停止となります。
※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、手足口病、りんご病(伝染性紅斑)用登校連絡票は、保護者の方がご記入ください。下記よりダウンロードができます。
インフルエンザ登校連絡票 新型コロナウイルス登校連絡票 手足口病、りんご病登校連絡票
※上記以外の感染症のついては、学校より「登校許可証」(3枚つづり)をお渡しいたします。病院にて記入をしていただき、1枚を学校へご提出ください。
【登校許可証が必要な感染症 例】 マイコプラズマ肺炎、流行性耳下腺炎(おたふく)、水痘(水ぼうそう)、風疹、麻疹(はしか)、 百日咳、咽頭結膜熱(プール熱)、流行性角結膜炎、 他 |
病名 | 出席停止期間の基準 |
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インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 溶連菌感染症 マイコプラズマ肺炎 ヘルパンギーナ 感染性胃腸炎 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |