出席停止と登校許可証

 感染症と出席停止について

 ☆感染症と診断を受けた際に学校までお知らせください。

 医師から感染症と診断を受けた場合、欠席ではなく「出席停止」の扱いとなります。医師が登校してもよいと認めるまで、登校を見合わせてください。医師の許可が出て、登校する際は「登校許可証」等が必要となります。再登校の際に学校へご提出ください。※新型コロナウイルス感染症は、自宅での判定でも、出席停止となります。

※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、手足口病、りんご病(伝染性紅斑)用登校連絡票は、保護者の方がご記入ください。下記よりダウンロードができます。

 インフルエンザ登校連絡票  新型コロナウイルス登校連絡票 手足口病、りんご病登校連絡票   

※上記以外の感染症のついては、学校より「登校許可証」(3枚つづり)をお渡しいたします。病院にて記入をしていただき、1枚を学校へご提出ください。

【登校許可証が必要な感染症 例】

マイコプラズマ肺炎、流行性耳下腺炎(おたふく)、水痘(水ぼうそう)、風疹、麻疹(はしか)、

百日咳、咽頭結膜熱(プール熱)、流行性角結膜炎、 他

 

病名 出席停止期間の基準

インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
溶連菌感染症
マイコプラズマ肺炎
ヘルパンギーナ
感染性胃腸炎
髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで