感染症と届出について
学校保健安全法施行規則で、学校において予防すべき感染症にかかった場合に、その種類によって出席停止の期間が決められています(欠席にはなりません)。インフルエンザや風しん、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、水痘(みずぼうそう)など、学校等で感染しやすい病気が含まれます。病院で感染症と診断された場合は、学校に速やかにお知らせください。
完治後、登校する際は、医師に記入してもらった「登校許可証」や保護者が記入する「登校連絡票」が必要になります。感染症によって提出書類が異なりますので、下記の案内に従ってください。
府中市指定の登校許可証(3枚複写)を医師に記入してもらい学校への提出が必要なもの
★登校許可証の用紙は学校からお渡しします。
(1)百日咳
(2)麻疹(はしか)
(3)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
(4)風疹
(5)水痘(水ぼうそう)
(6)咽頭結膜熱(プール熱)
(7)腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)
(8)流行性角結膜炎
(9)急性出血性結膜炎
(10)溶連菌感染症
(11)マイコプラズマ肺炎
(12)ヘルパンギーナ(夏かぜ疾患の一種)
(13)感染性胃腸炎(ノロウィルス、ロタウィルス)
(14)髄膜炎菌性髄膜炎
診察後、医師から登校の許可を受け、保護者が「登校連絡票」を記入するもの
★登校連絡票の用紙は下記からダウンロードできます。
(2) 登校連絡票(インフルエンザ)(3)登校連絡票(インフルエンザ以外)