感染症と届出について

 学校保健安全法施行規則で、学校において予防すべき感染症にかかった場合に、その種類によって出席停止の期間が決められています(欠席にはなりません)。インフルエンザや風しん、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、水痘(みずぼうそう)など、学校等で感染しやすい病気が含まれます。病院で感染症と診断された場合は、学校に速やかにお知らせください。
 完治後、登校する際は、医師に記入してもらった「登校許可証」や保護者が記入する「登校連絡票」が必要になります。感染症によって提出書類が異なりますので、下記の案内に従ってください。

府中市指定の登校許可証(3枚複写)を医師に記入してもらい学校への提出が必要なもの

★登校許可証の用紙は学校からお渡しします。
 (1)百日咳
 (2)麻疹(はしか)
 (3)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
 (4)風疹
 (5)水痘(水ぼうそう)
 (6)咽頭結膜熱(プール熱)
 (7)腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)
 (8)流行性角結膜炎
 (9)急性出血性結膜炎
 (10)溶連菌感染症
 (11)マイコプラズマ肺炎
 (12)ヘルパンギーナ(夏かぜ疾患の一種)
 (13)感染性胃腸炎(ノロウィルス、ロタウィルス)
 (14)髄膜炎菌性髄膜炎

診察後、医師から登校の許可を受け、保護者が「登校連絡票」を記入するもの

★登校連絡票の用紙は下記からダウンロードできます。

(1)登校連絡票(コロナウイルス) 

  (2) 登校連絡票(インフルエンザ(3)校連絡票(インフルエンザ以外)